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【相続する方へ】被相続人ができること

【相続する方へ】
被相続人ができること

相続対策は“いま”が
最善のタイミング!

相続はいつか必ず発生するものですが、事前の準備によって円満かつスムーズな手続きが可能になります。相続のトラブルは、対策を怠ることで発生するケースがほとんどです。特に不動産相続は、税負担や分割方法など複雑な問題が伴います。ここでは、被相続人が生前にできる4つの相続対策をご紹介し、ご家族への負担を最小限に抑える方法をご案内します。

税理士や司法書士と連携している広島市の不動産会社イエステーション安佐南店では、相続に関するあらゆる手続きをサポート。不動産相続に不安や疑問がある方は、まずは一度当社までご相談ください。

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大切な人の負担を減らすために生前からできること

大切な人の負担を減らすために生前からできること

相続が発生すると、残された家族は複雑な手続きや相続税の負担に直面します。大切な人たちのために資産を残したのに、かえって負担になることも。相続対策を怠ることで、大切な資産が確実に行き渡らない可能性もあります。

しかし、生前からしっかりと不動産相続の準備をすることで、不動産相続におけるさまざまな負担を軽減し、スムーズな相続を実現できます。たとえば、財産のリスト化や遺言書の作成、贈与などの対策を講じることで、相続時のトラブルを回避することが可能です。

広島市の不動産会社イエステーション安佐南店では、不動産相続のご相談を随時受け付けています。当社は司法書士・税理士・行政書士と連携しているため、専門家の目線から最適な方法をご提案いたします。特に不動産を相続する場合は、事前に価値の把握を行いどのように活用するのかを決めておくことが重要です。ご家族が安心して相続を迎えられるよう、早めの準備をおすすめします。

被相続人が行うべき「4つの生前対策」

相続をする被相続人は、元気なうちに以下の4つの相続対策を行っておきましょう。いつどんなときに何が起こるかわかりません。相続を考え始めた「今」が、対策を行う絶好のタイミングです。

財産把握

財産把握

相続財産の全容を把握しておくことは、相続をスムーズに進めるための第一歩です。財産の中には、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など多岐にわたるものが含まれます。特に不動産は評価額が分かりにくく分割が難しいため、事前に専門家とともに査定を行うことが大切です。

財産の棚卸しを行うことで、相続税の負担額を試算できるようになります。財産に加えて負債の有無も確認しておくことで、相続後に予想外の借金が発覚するといったトラブルを防ぐことができます。相続できる財産は、以下のとおりです。

財産把握

不動産 土地・建物など
現金・預金 現金・普通預金・定期預金など
動産 自動車・宝石・骨董品・機器・貴金属など
有価証券 株式・投資信託・国債・社債など
各種権利証書 借地権・借家権など

参考サイト:相続税がかかる財産(国税庁)

生前贈与

生前贈与

一般的に相続を行うと相続税がかかりますが、税の負担を軽減するために生前贈与の活用が有効です。生前贈与とは存命の間に相続予定の財産を贈与することで、相続税ではなく贈与税の対象となります。

贈与税には基礎控除制度や非課税枠などのメリットがあるため、制度を上手に活用すれば、相続税の対象となる財産を減らし、税負担の大きな軽減が可能です。生前贈与には以下の2つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

生前贈与

暦年課税制度

年間110万円までの基礎控除があるため、毎年110万円以下の贈与であれば税金がかからない制度です。ただし、不動産自体の贈与となると110万円を超えるケースがほとんどなので、通常は贈与税が発生します。暦年課税時の贈与税の目安額は、以下のとおりです。

【一般贈与財産用】(一般税率)

※表は左右にスクロールして確認することができます。

基礎控除後の
課税価格
200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

※表は左右にスクロールして確認することができます。

基礎控除後の
課税価格
200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

参考サイト:贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、親などから不動産を贈与しても、一定額までは贈与税がかからない制度です。
従来は、合計2,500万円までの贈与が非課税でしたが、これを超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、将来相続が発生した際には、その贈与分が相続財産に加算される可能性がありました。

令和6年1月1日以降は、この制度に「年110万円の基礎控除」が新しく加わりました。
相続時精算課税制度を選んだ場合でも、年間110万円までの贈与であれば申告も不要で、相続財産に含める必要もありません。

不動産の贈与においては、次の範囲内であれば贈与税がかかりません。

  • 年110万円の基礎控除
  • 累計2,500万円までの特別控除

これらを超えた金額については、一律20%の贈与税が課税されます。

(課税額:(その年の相続時精算課税適用財産額− 基礎控除110万円 − 特別控除残額)×20%)

この改正により、少額の贈与であれば手続きが簡単になり、より使いやすくなりました。

参考サイト:相続時精算課税の選択(国税庁)

令和6年(2024年)以降の相続税と「相続開始前7年以内の贈与」

令和6年(2024年)1月1日以降、相続税の計算に関する制度が一部変更されます。
そのひとつが、相続開始前7年以内に行われた贈与の扱いです。
これまでの制度では、被相続人から相続開始前に贈与された財産(現金や不動産など)は、一定の条件で相続税の対象に含める必要がありました。
令和6年以降は、この制度がさらに明確化され、相続開始前7年以内に贈与された財産は、原則として相続税の計算に加算されることになります。

被相続人の相続開始日 加算対象期間
~令和8年12月31日 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日~ 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間)

遺言書作成

遺言書作成

遺言書があると、被相続人の思いを正しく残すことができます。遺言書の有無は、スムーズな相続を左右する大きなポイントです。遺言書がなければ法定相続人の間で遺産分割協議が必要となり、意見が対立するとトラブルに発展することもあります。特に、不動産の相続では分割が難しいため、具体的な分割方法を明記した遺言書を作成しておきましょう。

遺言書作成

遺言書には、以下の3つの種類があります。

自筆証書遺言 被相続人自身が全文を自筆し押印する遺言書
公正証書遺言 公証人の立ち会いのもと作成する遺言書
秘密証書遺言 被相続人自身が作成した遺言書を封書に入れ、公証人と証人の立ち会いのもとで手続きを行う遺言書。保管は被相続人自身。

遺言書の内容に不備があると無効になる可能性があるため、確実に有効な遺言書を作成したい方は公正証書遺言の選択がおすすめです。

家族信託

家族信託

認知症などにより意思能力が低下すると、不動産の売却や財産管理が難しくなる場合があります。そのような状態になるのを防ぐことができるのが、家族信託です。家族信託を活用すると、受託者に財産の管理・運用・処分を任せることができます。

家族信託

大切な方に負担をかけないよう
「今から」対策を始めましょう

大切な方に負担をかけないよう「今から」対策を始めましょう

相続対策は、元気な今のうちからの準備が成功のカギです。広島市の不動産会社イエステーション安佐南店では、司法書士や税理士、行政書士と連携し相続に関するさまざまな手続きをサポート。不動産の査定や相続税の試算、生前贈与のプランニングなど、お客様の状況に合わせた最適な対策をご提案します。「手続きが面倒」「どうしたらいいかわからない…」という方は、まずは当社にご相談ください。

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