不動産登記の義務化について

 

不動産を相続した場合、所有権を主張する為には相続登記をする必要がありますが、相続登記は義務ではありませんでした。

そのため、登記を確認しても誰が所有しているか分からない状況になっているのが現状ですが、2024年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。

 

そもそも相続登記義務化の法改正は何故行われるようになったのでしょうか?

相続登記を放置しているリスクや、法改正後に相続登記をしなかった場合はどうなるのでしょうか?

 

この記事では、相続登記義務化のポイントについて解説します。

 

相続登記義務化の背景

相続登記に限らず、住所変更登記や抵当権抹消登記など義務化されていない登記は多くあります。

そのため、現状の登記内容は正しい情報ではない可能性があり、所有者不明であることもあります。

所有者不明の不動産が空き家や空き地であった場合、市区町村は誰に管理の指示をすれば良いのか分からず結果的に有効活用されない不動産が増え続ける結果となりました。

 

こういった現状を受け、不動産の所有者を法務局が特定できるようにするため法改正が進められることとなり、相続登記と住所変更登記が義務化される運びとなりました。

 

また、これに伴い不要な土地を国に返還することが可能となりました。

全ての土地が可能というわけではありませんが、有効活用する予定のない土地を相続する事になるのであれば、法務局に申請してみましょう。

 

相続登記をせずに放置するリスクとは

そもそも相続登記をせずに放置することには大きなリスクがあります。この章では代表的なリスクについて解説しますので、相続登記をこれから検討する場合の参考にしてください。

勝手に売却される

最も大きなリスクとして、相続登記を第三者が実施してしまい不動産取得されてしまうというケースです。

謄本には公信力がなく、真なる所有者が保護されます。つまり、第三者が相続登記をしたとしても本来の所有者が保護されますが、実際の不動産売買を無効にするためには膨大な時間と費用が必要になります。

遺産分割がまとまらない

登記名義人が本来の所有者ではないことになるため、誰が所有しているのかを証明できなくなります。

そのような不動産をさらに相続する場合、そもそも遺産分割自体ができない状態になってしまいます。

権利を主張できない

相続した家に住んでいたとしても、相続登記していなければ勝手に住んでいるということになります。そのため、親族や他の相続人が家を利用することを止める権利がなく、結果的に大きなトラブルに発展してしまいます。

 

相続登記義務化の内容

第26回法制審議会民法・不動産登記法部会において民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案が決定され、2021年4月21日の参議院本会議にて成立しました。

内容は、相続の開始、不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記することを義務化するというものです。

 

今まで登記していなかった方はどうなる?

改正法の施行日は2024年4月1日ですが、それ以前に相続し、相続登記していない方も施行日から3年以内の相続登記が必要になります。

ただし、改正法の条文には「知った日もしくは施行日のいずれか遅い日」と規定されています。

これにより、施行日よりも後に相続を知った場合はその日から3年以内に相続登記を実施すれば良いことになります。

 

行わなかったらどうなるの?

正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料対象となります。相続登記にかかる費用は約7万円と言われているため、費用面からみても相続登記をした方が良いでしょう。

 

一方、正当な理由があれば相続登記を3年以上経過しても行わなくて良い場合があります。

今後、法改正の施行に向けて明確化されていく予定ですが、主な理由としては次の事例が考えられます。

 

・相続人が心身に重大な問題があり、相続登記を行うことができない。

・相続で揉めており、誰が相続人になるのか決まらない。

・相続人が多く、戸籍の取得に膨大な時間がかかってしまう。

 

このように、一時的にしろ相続登記が困難である場合には免れることができます。この場合は相続人が法務局に対し相続人申告登記(仮称)を申請する必要があります。

 

この申請が受理された場合、相続登記ができる状態になるまで免れることができますが、相続協議がまとまったり相続人が登記できる状況になった場合はその日から3年以内の相続登記が必要になります。

 

正当な理由については最終的に法務局の判断になるため、事前に相談をしておきましょう。

 

まとめ

相続登記が義務化されることにより法務局は所有者を特定できるようになります。

これにより国家事業などをスムーズに進めることができるようになりますが、相続登記をすることは相続人にとっても大きなリスク回避に繋がるため、オススメです。

 

相続登記は知った日もしくは施行日から3年以内のため「まだ大丈夫」と考える人も多いと思われます。

しかしうっかり越えてしまった場合、10万円の過料を科せられることになります。

そのため、万が一ギリギリで相続登記ができない可能性を考慮し、今の内から相続登記をしておきましょう。

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